国土交通省がコロナウイルス感染症対策の徹底を再周知

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は2020年3月31日に、建設業者においても4月になり新規採用や人事異動が多く行われることを受けて建設業関係団体等に対して事務連絡を行い、新型コロナウイルス感染症(COVID(コビット)-19)対策の更なる徹底について再周知を行いました。

感染防止については、多くの人が集まる場所における感染の危険性を少しでも減らすため、通勤ラッシュを回避するテレワーク(特に在宅勤務)や時差出勤の取組が有効な対策になるとして、可能な範囲でテレワークや時差出勤による勤務を認めるなど、引き続きこれらの活用について特段の配慮を行うようにとしています。

これに対する行政の見解は、現在周知されている新型コロナウイルス感染症対策にともない、建設業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条使用人がテレワーク(在宅勤務等)を行っていても、電子メール等の電子通信機器を用いる通信手段等によって、業務時間においては常時、本店や営業所と連絡を取ることができ、通常時の業務と同等に業務を行える場合には常勤又は専任の要件を欠くことにはならないと考えます。ただし、これは新型コロナウイルス感染症対策によってテレワークを実施した場合のみの取扱いとのことで、他の理由によるテレワークでは同様の扱いはしないとしています。また、通常時の業務と同等の体制であることについて判断できかねる場合はあらかじめ許可行政庁にお問合せください。

特に建設業が主たる事業ではない企業では、こうした建設業法に関する最新情報や改正情報を収集することが課題となっているという話しをよく伺います。そうした企業のご担当者の方には、建設業法に関する質問・相談に対応する定額サービス「建設業法令遵守サポートサービス」がお勧めです。サービス概要はリンク先のページよりご確認ください。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作や講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA