建設業、宅建業を持っている会社で建設業の代表者、経管が宅建の専取に就任できますか。

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

 

■ よくあるご質問

建設業、宅建業を持っている会社で建設業の代表者、経管が宅建の専取に就任できますか?

■ 回答と解説

A:出来ます。問題ありません。ただし代表者の場合は常勤性にご注意ください。

■ オータ事務所からのひとこと

本件は東京都知事許可、免許での話ですが、許可行政庁による審査内容の違いは少ないと思います。もし書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 芳賀

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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