先日、建設業の許可を得ずに、請負工事の営業を行っていたということで、横浜市の無許可業者が逮捕されたという報道がありました。建設業の専門誌以外のテレビ報道がありましたね。とても珍しいと思いました。
建設業許可を取得している方々は、関係ないと思いかもしれませんが、下請業者の方々はどうでしょうか。無許可業者との下請契約を行うと、建設業許可業者も監督処分の対象となります。建設業法二十八条の違反です。
皆さんも500万(税込み)以上の下請けとの契約を行う場合は、十分注意しましょう。
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