経営事項審査における監理技術者講習受講の注意点

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

監理技術者講習の有効期間の改正
今年、2021年1月に監理技術者講習の有効期間が改正されたことはご存知の方が多いかと思います。これまで、前回の受講日から5年以内に受講することが求められていたものを、前回の受講日の翌年1月1日から起算して5年以内に受講すれば足りることとなりました。したがって、2016年3月10日に講習受講した方は2017年1月1日から起算して5年以内、つまり2021年12月31日までに講習受講足りることとなります。

経営事項審査を受ける建設業者は要注意
経営事項審査の技術職員名簿において、1級技術者であり監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、有効な監理技術者講習を受講している者は技術者評価6点を得ることが可能です。ここで、監理技術者講習の有効期間改正にともなう注意点があります。経営事項審査の技術者評価で6点を得るためには、監理技術者講習を審査基準日からさかのぼって5年以内に受講していることが求められるためです。例えば3月決算の建設業者が経営事項審査を申請するときに、先程の例に従って2016年3月10日に講習受講した方が2021年12月31日に講習受講する場合は技術者評価6を得ることはできません。前回の受講日から5年以内に講習受講する必要はありませんが、3月決算であれば2021年3月31日までに講習受講しておく必要があります。

したがって、経営事項審査を受ける建設業者は技術者の監理技術者の方の講習受講スケジュールについて、今一度注意喚起又はそのスケジュール管理を行っていただくと良いでしょう。

グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、5月12日(水)と14日(金)に「経営事項審査攻略セミナー」を開催致します。当日は、建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 で経営事項審査を長年担当する大森謙一が、経営事項審査の改正を詳しく解説いたします。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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