総務省が注意喚起。改正行政書士法(2026年1月施行)で「書類作成の外部委託」が違反になるケースとは

2026年1月に施行された改正行政書士法について、総務省が注意喚起ページを公開しています。当事務所にも「自社の運用は問題ないのか」というご相談が数多く寄せられており、建設業界をはじめ幅広い業界に関わるコンプライアンス上の重要テーマとなっています。

本記事では、総務省の注意喚起ページの内容を参考に、改正のポイントと、企業の皆さまにご確認いただきたい点をご案内いたします。

行政書士法改正(第19条)のポイント

2026年1月施行の法改正に伴い、条文の一部表記が改定されました。あわせて、行政による違反者の取り締まりも強化されています。

総務省は、行政書士法の変更に伴う注意喚起ページを公開しています。

【総務省】行政書士法に関するページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html

同ページでは、行政書士または行政書士法人でない者の業務の制限(法第19条第1項)について、次のように説明されています。

  • 官公署に提出する書類の作成等の業務は、行政書士・行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して業として行うことはできない
  • 違反した場合、行為者には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されるとともに、その法人等に対しても100万円以下の罰金が科される(両罰規定)
  • 無資格者の関与により国民が不利益を被ることを防止するため、各行政手続きを所管する官公署の窓口においても、行政書士法違反を未然に防ぐための適切な対応が求められる

何が重要な変更点なのか

ポイントは、「手数料やコンサルタント料等、いかなる名目であっても、対価を得て行政書類の作成等を無資格者に委託・代行させることはできない」と明確化された点です。

つまり、官公庁へ提出する書類の作成代行を、行政書士資格を持たない外部業者へアウトソーシング(有償委託)している場合、行政書士法違反となるリスクが生じます。

実際に、行政機関からの注意喚起も相次いでいます。当サイトでも以前ご紹介したとおり、総務省消防庁からは「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」の通知が発出されており、行政側の姿勢は明らかに厳格化しています。

 

貴社の運用状況「かんたんチェック」

現時点では、まだ逮捕者や処分者が出たという段階ではありません。しかし、行政側の取り締まり強化により、いつ摘発事例が出てもおかしくない「猶予のない状況」に入りつつあります。

今後のリスクを回避しコンプライアンスを徹底するため、以下の項目に1つでも該当するものがありましたら、お早めに現在の運用体制をご確認ください。

☑️ サポート会社やグループ会社等に、官公庁提出書類の作成を委託している

☑️ 現在委託している事業者が、行政書士資格を有しているか把握していない

☑️ お取引先の建設会社に書類の作成を代行してもらっている

まずはオータ事務所にご相談ください

「自社のケースは該当するだろうか」「念のため現状を確認しておきたい」といった場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

専門スタッフが現在の状況をお伺いし、現在の運用に問題がないか、あるいは整理が必要かどうかも含めて、分かりやすくアドバイスいたします。

特別な事前準備等は不要です。まずは「現状の確認をしたい」とお気軽にお問い合わせください。

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