建設業法の改正案 主任技術者の配置が不要となるケースは?

特定専門工事の主任技術者配置の合理化

こんにちは。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

2019年3月15日(金)「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、注目の法案内容も公表されました。

2018年6月の中央建設業審議会・基本問題小委員会による中間とりまとめにて打ち出された「主任技術者の配置義務の合理化」。そして、この度の建設業法の改正法案において、この合理化についてが明記されました。工事の契約や施工に携わる営業・技術担当の方が注目する、その改正内容を見ていきましょう!


「特定専門工事」における主任技術者配置の合理化
改正法案では第26条の3(新設)において、一部の建設工事について下請業者の主任技術者配置を不要とする内容が新設されます。

新建設業法
第26条の3第1項 特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない

※現行の建設業法第26条の3(主任技術者及び監理技術者の職務等)は、新建設業法では第26条の4に改められます。

図解

特定専門工事


元請負人・下請負人に課せられる条件等

(第26条の3第2項)

●土木一式工事または建築一式工事以外の建設工事であること

●施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであること

●当該建設工事の元請負人が締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額未満であること

(第26条の3第3項)

●元請負人と下請負人の合意が書面(工事内容、元請負人の主任技術者氏名、その他省令で定める事項)によって行われていること

(第26条の3第4項)

●元請負人が第3項の合意前に注文者の書面による承諾を得ていること

(第26条の3第6項)

●元請負人の主任技術者が、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上の指導監督的実務経験があり、工事現場に専任で置かれていること

(第26条の3第8項)

●下請負人がその下請負に係る建設工事を他人に請け負わせていないこと


求められる建設現場の生産性向上

そもそも現行制度では、下請次数によらず各下請建設業者がそれぞれ主任技術者を置くこととされていますが、実際の建設工事の施工にあたっては、下請建設業者は必要な技能労働者を確保するために下請契約を締結している実態も多く存在しており、そのような場合では下請建設業者の主任技術者同士でその職務が重複することも多く、生産性向上、働き方改革の観点から合理化を図る余地があるため上記の制度が設けられます。


さて、建設業法改正についてもっと知りたいという方にお知らせです。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所において、建設企業に向けたセミナーを毎月開催する建設産業活性化センターは、2019年4月19日(金)『建設業法の改正法案 条文分析セミナー』を開催いたします。講師はわたくし清水が担当いたします。現行法との比較を交えながら改正内容のポイントを先取りして、建設業者の経営戦略において役立つセミナーをお届け致します。参加のお申込みは、建設産業活性化センターのセミナーお申込フォームにて受付けております!

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