業種追加申請を行う際の事務効率化のヒント

業種追加申請

こんにちは。建設業に特化した行政書士事務所 オータ事務所でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる相談対応を行っている清水です。

建設業許可制度は、他の許認可と比較しても厳しい要件が設けられている制度です。そのためクライアントが建設業許可における課題を抱えていることも多く、そうした課題に対するコンサルティング事例を通して、建設業者の皆さまに役立つ情報をお伝えしてまいります。

さて今回検討する内容は、「業種追加申請を行う際の事務効率化」です。特に国土交通大臣許可業者であって営業所数が多い建設業者にとって、業種追加申請を行うことは事務負担が比較的大きくなる傾向があります。では、このようなケースではどうでしょうか?


ケーススタディ

(許可の種類)国土交通大臣許可  (営業所数)14営業所  (役員数)10名
(現在の許可有効期間)平成28年1月1日~平成33年12月31日
(手続内容)全ての営業所で解体工事業の業種追加申請を行う。

解体工事の業種追加


このケースにおける事務負担のボリューム指標を図るために、業種追加申請で必要な証明書の確認をしてみましょう。

取締役・・・身分証明書+登記されていないことの証明書
令3条使用人・・・身分証明書+登記されていないことの証明書+住民票 ※申請に係る者のみ
経営業務管理責任者・・・住民票
専任技術者・・・住民票 ※申請に係る者のみ

もうお気付きかと思いますが、必要となる証明書は更新申請で必要となるそれに近い内容です。仮にこの建設業者が平成31年2月1日に追加申請をして解体工事の許可通知を受けると、約2年半後には同じく事務負担の大きい更新申請を行わなければなりません。

この課題をクリアする方法が、冒頭で触れた「業種追加申請を行う際の事務効率化」です。結論から申し上げると「業種追加申請と現在の許可の更新申請を同時に行う。」という手法です。有効期限が先である現在の許可の更新を行えるのか?との疑問がわきますが、この申請方法は建設業許可事務ガイドラインにははっきりと明記されています。許可の有効期間の調整、一本化とも呼ばれます。


一の業者が既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。 (「建設業許可事務ガイドライン」より)


下のように図解して並べてみると、効率的であることがよくわかります。

有効期間の調整一本化

中堅・大手の建設業者にとっては、例えば10名いる役員に証明書の取得を依頼することも簡単ではないかと思います。建設業者にとっても重要なテーマである、働き方改革にも結び付けられるアイデアと言えるでしょう。ただし、この申請方法は国土交通大臣許可業者の書類提出窓口となる都道府県での取り扱いも少ないので、事前に都道府県との調整を行うことをお勧めいたします。

もちろんこうした特殊な建設業許可に関する手続きは、建設業許可に特化した東京の行政書士 オータ事務所にご相談ください。経験豊富なコンサルタントが丁寧なヒアリングを行い、適切な解決策をお示しいたします。お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連絡ください。

コンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作と講師としての講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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