建設業者も必読!消費税転嫁対策特別措置法を復習

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皆さんこんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

11月14日投稿の記事消費税率引上げ前に建設業者が知っておくべきポイントでは、建設工事の請負契約においてどの時点で課税されるのか?について解説をさせていただきました。

本日は、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的とする法律、「消費税転嫁対策特別措置法」(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法)を建設業者の視点で復習いたします。

尚、政府は2019年10月の消費増税に向けて、価格転嫁の実態を監視する「転嫁Gメン」の増員も検討しています。また、今年度に国土交通省各地方整備局が行う立入検査時の周知事項や、国土交通省と中小企業庁が共同して実施する下請取引等実態調査においても消費税の円滑かつ適正な転嫁がテーマの1つとなっています。特に大手企業の皆さまは、再度この消費税転嫁対策特別措置法の内容を把握することで、法令順守を徹底するようにしましょう。

消費税転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
供給する商品または役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されています(2014年4月1日から2021年3月31日まで適用)。建設業においてもしくは建設業者にとって、適用対象となる主な取引および禁止される行為は下の表でご確認ください。

適用取引

具体例

これら違反行為があると認めるときは、公正取引委員会が勧告を行い、その旨が公表されますので、禁止される行為をしっかり把握して適正な取引の実施を行いましょう!

さて、オータ事務所グループの一般社団法人建設産業活性化センターでは、建設業法をはじめとする建設業者が順守すべき法令などをテーマに最新情報の発信や、セミナー・各種相談会を行っております。建設産業活性化センターのホームページではこれまでのセミナーの内容や様子もご確認いただけます。皆さまのご利用をお待ちしております。

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