建設業者も知るべき新たな在留資格「特定技能」とは?

皆さんこんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

政府は、10月24日召集の臨時国会に13本の法案(政府提出法案)を提出しました。このうち建設業にも関連する「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び法務省設置法の一部を改正する法案」が最大の焦点となります。本日は、この入管法改正案についてご紹介いたします。

背景
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しているため、現行の専門的・技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れる仕組みを構築する必要があるとして、「新たな在留資格」を創設することを目指しています。

在留資格「特定技能」の創設
相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能1号」と,同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能2号」を新設します。

特定技能1号
・技能水準は、受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認されます。
・日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認されます。
・技能実習2号を修了した者は、上記試験等が免除されます。
・在留期間は通算で5年を上限として、家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号
・業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で、特定技能1号から移行することが可能となります。
・在留期間の更新が可能で、家族の帯同も認められます。

受入対象分野は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として、建設業もこの1つに挙げられています。建設関係における技能実習の職種・作業の範囲については、過去の記事「入国在留管理庁(仮称)に格上げ 建設業との関係は?」をご参考ください。「外国人建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」において外国人建設就労者についても、事業の適正化を進めることが必要であり、元請企業においても受入建設企業に対する指導等の取組を講じる必要があるとされています。元請企業が作成する施工体制台帳の記載事項としても、外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況が求められています。

さて、オータ事務所グループの一般社団法人建設産業活性化センターでは、建設業法をはじめとする建設業者が順守すべき法令などをテーマに最新情報の発信や、セミナー・各種相談会を行っております。建設産業活性化センターのホームページではこれまでのセミナーの内容や様子もご確認いただけます。皆さまのご利用をお待ちしております。

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