登録基幹技能者 主任技術者要件に認定へ

今年の6月にお客さまよりこのようなお問合せがありました。
「登録基幹技能者は、工事経歴書の主任技術者になれるのでしょうか?」

本日お伝えするニュースは、このご質問に対する回答がより明確になるお話しです。
国土交通省は登録基幹技能者を建設業法の主任技術者要件として認定するため、11月上旬に建設業法施行規則改正のための省令を施行します。

 

そもそも登録基幹技能者とは…
基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、「専門工事業団体の資格認定を受けた者」です。「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験」を持つことなど、主任技術者を上回る要件が設けられています。

 

「10年以上の実務経験」とありますので、これまでも登録基幹技能者が主任技術者の要件を満たしていると判断できるケースが多かったのですが、この度の改正によって主任技術者要件に明確に位置付けられます。改正省令の施行後、全33職種の登録基幹技能者が建設業法のどの業種の主任技術者に対応するかを整理し、現場での運用を開始します。

国土交通省は技術力を統一的に評価する資格保有者の配置を推進する考えで、特に国家資格のない業種では主任技術者要件と同等以上である民間資格を主任技術者要件に認定する方針です。

尚、経営事項審査の技術者評価では現行においても登録基幹技能者は認められています。評価点についても2級の2点を上回る3点となっています。

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