令和8年1月施行の行政書士法改正により
行政書士以外の者が報酬を得て書類作成等を行うことについて、従来よりも明確に規定されました。
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務(書類作成等)を行うことができない」
(行政書士法第19条第1項)
従来の慣行として行政書士でない事業者様が、事業計画認定(再生可能エネルギー電子申請:FIT認定)の書類作成を施主様の代わりに行っている場合、同条に抵触することが指摘されており、弊社に代行を依頼されるケースが実際に出てきております。なお、万一違反と判断された場合には、一年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
いますぐ現状のご確認を
まずは、貴社の現状の書類作成状況に法令違反のリスクがないか早急にご確認ください。
また、以下のようなご相談がございましたらお気軽に弊社にご連絡ください。
・現在の社内対応が法令上問題ないか確認したい
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