もしもの時も安心の労災
1.加入と健康診断
一人親方である事業主は、一人親方専用の労災に特別加入できます。業務災害、通勤災害の場合、労災指定病院等にて無料で治療が受けられるほか、休業補償や障害補償の支給を受けることも出来ます。労災保険の特別加入を希望される一人親方で、加入される前に下記業務について従事期間を超えて業務を行ったことのある方は申請時に健康診断が必要となります。(健康診断の費用は国負担)
特別加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記業務に従事した期間(通算期間) | 実施する健康診断の種類 |
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有期溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
2.給付の種類
原則として業務災害、通勤災害とも以下のような給付が行われますが、一人親方として労災に特別加入していれば所定の保険給付が受けられることに加え、一部、特別支給金が受けられます。
■療養補償給付
■休業補償給付(特別支給金あり)
■障害補償給付(特別支給金あり)
■傷病補償年金(特別支給金あり)
■遺族補償給付
■葬祭料
■介護補償給付