役員も業務災害にあった時に補償してあげたい!

こんにちは。お客様の声レポーターの馬場です!
本日はオータ事務所グループの労働保険部門、オータ事務所労働保険協会 小林アドバイザーにインタビューを行いました。
労災保険の特別加入の手続きを、お手伝いさせていただいたケースを紹介いたします。

今回登場するお客様
建設業および製造業を行い、工場や支店も含めると従業員数が200名を超える会社です。

ご依頼までの経緯
当事務所が建設業許可手続きの代行をさせていただいた際に、代表者の方から「役員でも労災に加入できないのか」と、ご相談をいただきました。

インタビュー&VOICE

小林『役員でも労災保険に加入できる制度がありますよ』

―― 今回ご依頼頂いたお客様は、どのようなことにお悩みだったのですか?

【小林】 役員の方も現場で作業される機会が多く、以前現場で業務災害に遭ってしまったことがあったそうです。代表者の方から「役員も業務災害にあった時に補償してあげたい。」という相談をいただきました。

―― 役員の方も現場に出て作業することがあるのですね。

【小林】 そうですね、中小企業では役員が現場で作業するケースも多いです。

―― 今回のお客様は、民間保険には加入されていなかったのですか?

【小林】 民間保険に加入されていましたが、お客様が加入している民間保険会社は、治療費の給付に上限があり全額給付されませんでした。そこでお客様から「国の補償はないのですか?」という質問を頂き、役員の方も加入できる労災保険の特別加入をご紹介させていただきました。

―― 現場で役員が労働者と同じように働く場合、作業中に事故に遭う可能性は否定できないので、労災保険には加入しておきたいですよね。役員の方でも加入できる労災保険があるとのことですが、労働者が加入する労災保険と何が異なるのですか?

【小林】 役員の方は原則労災保険に加入できませんが、一定の要件を満たしていれば加入できます。
従業員と同じような作業を行い、企業規模が一定数以下ですと加入できます。
さらに労働保険の事務を、厚生労働省より認可を受けた労働保険事務組合に委託している会社が対象です。

―― 企業規模とは、具体的に何を指しているのですか?

【小林】 業種ごとに一定の常時使用する労働者の人数の基準が定められていて、その基準以下だと中小事業主として特別加入を利用することが可能です。

―― 要件さえ満たせば、役員も労災保険に加入できる制度があることをはじめて知りました!

【小林】 さらにお客様からは「労働保険事務組合に加入することで労働保険の事務処理も委託できるので、補償と事務作業の削減を可能にする一石二鳥の制度だね!」とのお言葉をいただきました。

第15回 お客様の声
『補償と事務作業の削減を可能にする一石二鳥の制度だね!』

労災保険の特別加入メリット
民間の損害保険だと加入状況により、給付される治療費の額に差がありますが、労災保険の特別加入は医師が認める限り金額に上限がありません。
働けない期間は休業補償があり、障害が残ったら障害補償があり、他に介護補償や遺族補償など一括で補償されます。

加入要件
中小事業主の方は、第一種特別加入という制度を利用いただけます。第一種特別加入に該当する要件としては、次に掲げる1・2に当たる場合をいいます。
中小事業主等とは、以下の1・2に当たる場合をいいます。

1.表1に定める数の労働者を常時使用する事業主
(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
2.労働者以外で1の事業主の事業に従事する人
(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

表1 中小事業主と認められる企業規模

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の
数を合計したものになります。

今回のお客様は建設業を行っていますので、【上記以外の業種 300人以下】に該当することとなります。

労働保険事務組合とは
労災保険の特別加入するためには厚生労働大臣から認可された中小事業主の団体に加入することが必要です。オータ事務所労働保険協会は、厚生労働省から認可を受けた労働保険事務組合です。

お知らせ
近頃インターネットを通して初めてお問い合わせをいただく件数が増えております。ありがとうございます。
建設業許可の申請について少しでもお困りの方は、ぜひお問合せフォームもしくはお電話(0120-321-326)にてお気軽にご連絡ください!

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