このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
「建設業の契約を行う場合は、口頭やメールでの注文はいけないのでしょうか。」
■ 回答と解説
民法(一般法)では、口頭やメールでも注文の意思があれば、契約したこととなりますが、建設業法(特別法)では、第19条に書面による取り交わしが定められています。民法による契約自体の有効性とは別に、建設業法独自のルールがありますので、契約は相互に書面を取り交わさなければなりません。
■ オータ事務所からのひとこと
本件のように、行政ごとに細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。
書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。