皆様こんにちは。お客様の声レポーターの佐藤(※外部サイトに移動します)です。
本日は大手設備材料メーカー様から経営業務管理責任者についてご相談を頂き、
その後、手続きについてもご依頼を頂くこととなったケースをレポートします。
建設業を主力事業としないお客様で経営業務管理責任者の確保でお困りの方はぜひご参考ください!
相談と手続きを担当させていただいたのは営業部チーム2の清水グループリーダーです。
お客様
東証一部上場 設備材料メーカー
(資本金)50億円超
(事業内容)管材システム事業、樹脂事業、水処理・資源開発事業など
(事業所数)国内10営業所、海外関連等9か所
< ご依頼までの経緯 >
「経営業務管理責任者を安定的に確保するには…?」 これは建設業を主たる事業としない企業の多くが抱える課題です。 今回のお客様も役員人事において「経営業務管理責任者の確保」が優先されないため 建設業許可を安定的に維持できるか懸念をお持ちでした。 経営業務管理責任者の要件は2017年に改正され 様々な疑問をお持ちで弊社ホームページをご覧になり連絡をいただきました。 |
< ここがポイント! >
手続き以外でもお客様の建設業許可をサポートいたします。
相談会をきっかけに、当事務所が協賛するセミナーで経営業務管理責任者の要件緩和をテーマとして扱うことをご紹介させていただきました。
そしてセミナーにご参加いただき要件をよくご理解いただいたご担当者様より
今度は「経営業務管理責任者の安定的な確保」をテーマにして、
役員様向けのセミナーを出張開催してほしいというご要望をいただきました。
お客様の声レポート
(佐藤)ご相談をいただくまでの流れを教えてください。
(清水)ご担当者様は建設業許可には厳しい要件があり、中でも経営業務管理責任者が重要な要件であることをよく理解されていました。そして、この経営業務管理責任者の確保に危機感を抱かれてご相談をいただくこととなりました。
(佐藤)ご相談内容はどういった内容でしたか?
(清水)建設業が主力事業ではないので、役員人事も経営業務管理責任者の確保が優先されない・・・。そうした状況をふまえて役員経験と執行役員経験の考え方についてご相談をいただきました。こちらからは同テーマを扱うセミナーが開催を控えていましたのでご紹介させていただきました。
(佐藤)セミナーにご参加いただき、どのようなご感想でしたか?
(清水)経営業務管理責任者の要件そのものから改正内容までをよくご理解いただけたようです。また、執行役員経験の認定についての基準は以前と変わらない点を強調してお伝えしました。このようなテーマのセミナーは他ではないので大変有意義だったとの声もいただきました。
(佐藤)そこで役員様向けのセミナーのお話をいただいたんですね?
(清水)はい。やはり建設業許可の維持にかかわる重要な課題ととらえていたご担当者様より経営陣の方々に基礎からわかりやすく説明をして欲しいとのご要望をいただきました。
(佐藤)出張セミナーではどのような点を工夫したんですか?
(清水)開催前にご担当者様とメールで打合せを行いながら、グループの各社も建設業許可をお持ちであることをヒントに他法人の役員経験、出向者の取扱いについてをポイントとして解説させていただきました。
(佐藤)なるほど!建設業許可のあるグループ各社に対象を拡げることで経営業務管理責任者の確保の選択肢が増えるということですね!
(清水)はい。M&Aが活発に行われる現代では今回のお客様に限らずグループの建設業許可をしっかり把握されることは非常に重要です。
(佐藤)出張セミナーでは質問コーナーもあるんですよね?
(清水)はい、役員の方々からも「当社で役員経験が5年あればグループ各社で経営業務管理責任者になれるのか?」といった具体的な質問を多くいただき、最後にはこのような声をいただくことができました。「求められる経験や常勤性について良く理解できたので、グループ全体での役員人事において参考にしたい」
(佐藤)そして今は手続きもご依頼いただいているんですよね?
(清水)出張セミナーを終えてご担当者様には「私たちのニーズに柔軟に対応してくれる行政書士事務所が見つかってよかった」とおっしゃっていただき、今は手続きの書類作成を進めている真っ最中です。ご担当者様の「会社の許可を守りたい」というお気持ちをしっかりと受け止めて、ご依頼をまっとうさせていただきます!
(佐藤)「会社の許可を守りたい」は私たちが仕事を誠実に行うための重要な声ですね!
書類申請の代行だけでなく、建設業許可の安定的な運用をサポートすること。
このことによってお客様に真のご満足を提供することを目指しています!