社会保険手続き

外注・アウトソーシングなら建設業に特化したOTA社会保険労務士法人!

人事の専門家としてトータルにサポート

人事の専門家として事業主様のお困りごと悩み事にサポートします!

・従業員の入社や退社のたびに、申請用紙を作成して、年金事務所や健保組合に何回も通うことになっていませんか?

・現場仕事でなかなか事務の仕事に手を付けられないことありませんか?

・従業員が病気や怪我で働けないときに補償をしてあげたいけど、手続きがわからないなんてことありませんか?

・従業員の給料を上げたけど、社会保険料をいくら徴収すればいいのかわからないことありませんか?

・煩わしい事務処理を削減してみませんか?

全国対応!社会保険の手続き代行いたします!!

社会保険の諸手続き

1.人事・労務業務内容

  • 健康保険の手続
  • 厚生年金保険の手続き
  • 社会保険算定基礎届

2.OTA社会保険労務士法人へ委託するメリット

人事・労務の専門家である社会保険労務士が貴社の状況を詳細に伺い、貴社に最適なアドバイスと手続きを行ないます。

確実な手続きで保険をしっかり活用

1.健康保険とは
業務外の事由が原因で発症した傷病や、出産・死亡に対する医療給付・手当金の支給を行う保険のことを言います。

2.公的保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の加入義務と加入対象者
こちらをクリック

3.OTA社会保険労務士法人に委託するメリット
健康保険の給付を受けるには本人の申請が必要となります。
OTA社会保険労務士法人では、健康保険の加入から給付までのお手伝いをいたします。

複雑な履歴管理もまかせて安心

1.厚生年金保険とは
厚生年金保険とは、民間の会社等で働く方が被保険者となり、老後の所得の保障となる老齢厚生年金、傷病等で後遺障害が残ったときの障害厚生年金、被保険者が死亡してしまったときに遺族に支給される遺族厚生年金などの年金給付を行うものです。

2.公的保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の加入義務と加入対象者
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3.厚生年金の種類
■老齢厚生年金
■障害厚生年金・障害手当金
■遺族厚生年金

4.OTA社会保険労務士法人へ委託するメリット
厚生年金保険手続きには、細かい計算や申請書の記入が必要です。
OTA社会保険労務士法人では、取得・喪失等諸手続きを確実に実施し、お客様の厚生年金の変遷など細かい記録の管理を一括サポート致します。

公的保険の加入義務と加入対象者の関係

公的保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の加入義務と加入対象者の関係は以下の通りです。

種類 加入義務 加入対象者
健康保険
厚生年金保険
法人であれば全て加入義務あり
従業員5人以上の個人事業主(個人事業主自身は国民健康保険・国民年金)
非常勤以外の役員
労働時間/日数が正社員の4分の3以上の従業員
※健康保険は、75歳以上は後期高齢者のため対象外。厚生年金保険は、70歳以上は対象外
雇用保険 加入対象の従業員を1人でも雇った場合に加入義務あり 所定労働時間が週20時間以上の従業員
※従業員兼務役員以外の役員は対象外
労災保険 従業員を雇った場合に事務所労災の加入義務あり
元請工事を請けた場合、現場労災の加入義務あり
正社員・アルバイト問わず、全従業員
※従業員兼務役員以外の役員は対象外

注意事項

① 健康保険・厚生年金保険については、法人であれば、社長一人の会社であっても強制加入になる。一方で従業員ではないため、雇用保険・労災保険は対象外となる。

② 健康保険・厚生年金保険については、製造業、建設業など(法定16業種)は個人事業主であっても従業員(被保険者に該当する者)5人以上雇用されていれば強制加入になる。

③ 雇用保険については、農林業、畜産養蚕業、水産業以外の業種であれば、従業員(被保険者に該当する者)を1人でも雇用したら、法人格の有無を問わず、強制加入になる。

④ 雇用保険で従業員(被保険者に該当する者)となるか否かの具体例

” 同居の親族:原則被保険者とならない。同居していない、かつ他の従業員と働き方などが同じである場合は、被保険者となる。

” 2以上の会社に雇用される場合(在籍出向など):主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ、被保険者となる。(健康保険・厚生年金保険は両方で被保険者となり保険料を取られる。)

” 在日外国人:国籍の如何を問わず、被保険者となる。

” 65歳に達した日以後に雇用された者:平成29年1月1日以降、65歳以上で新たに雇用された場合は「高年齢被保険者」となる。

従業員5人未満の個人事業主の社会保険関係

選択肢としては2つある

① 各人が国民健康保険・国民年金に加入する。

② 従業員の2分の1の同意を得て健康保険・厚生年金保険に任意で加入する

※ 雇用保険については、加入対象の従業員を1人でも雇った場合に加入義務発生のため、このような規定はない

社会保険の算定とは

社会保険の算定につきましては、従業員の方が実際に受ける賃金と既に決定されている標準報酬がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月、5月、6月に受けた賃金の届出を7月1日から7月10日までに行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。

この決定を「定時決定」といい、定時決定を行なうために提出する届書を「算定基礎届」といいます。

社会保険の月額変更届とは

従業員の基礎賃金や手当など昇給や降給などにより増減したとき、パートから正社員に雇用契約を変更して賃金体系に変更があった時、給与が大きく変動がある場合は標準報酬月額の随時改定が必要になります。

標準報酬月額の随時改定とは、標準報酬の月額変更のことです。

標準報酬月額は、通常は年に1回、7月10日までに算定基礎届を提出することにより標準報酬月額が決まります。しかし、年の途中で賃金の昇給や降給、雇用契約の変更などで賃金が大きく変わってしまうことがあります。そのような時に、標準報酬月額がそのままでは社会保険料額が実際に受け取る賃金に対して多すぎたり少なすぎたりすることになります。それを防ぐために、標準報酬月額の随時改定が必要となってきます。随時改定の際には、月額変更届を提出して標準報酬月額を改定する必要があります。

標準報酬月額は従業員の将来に影響を与えます

算定基礎届や月額変更届は、非常に事務処理が煩雑な上、算定につきましては提出期間が非常に短く、賃金について様々な定義があり、専門的知識が必要となります。

そこでオータ事務所をご利用ください。

オータ事務所にご依頼いただけるメリットとしてはこんなことが挙げられます。

・算定基礎届や月額変更届は将来、従業員の方の年金の額まで影響を与えてしまう大切な事務処理です。後々のトラブルを防ぎます。

社会保険手続き代行よろこんで承ります!

 

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