エアコンの設置工事で建設業許可が必要なケースとは?

建設業に特化した行政書士事務所オータ事務所で行政書士として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている関です。

1件の請負代金500万円以上の建設工事を行うには建設業許可の取得が必要ですが、昨今の人件費や資材の高騰により、今までは許可が不要な軽微な建設工事が知らず知らずのうちに500万円以上になっていたケースがございます。

最近、建設業許可の新規申請のご依頼をいただいた業者様は、500万円未満でずっとエアコンの据付設置を行っていましたが、1件500万円を超える案件が出てきてしまい、建設業(管工事)の許可の取得をいたしました。

また、注意点として、軽微な建設工事は許可を受けずに請負うことができますが、注文者から材料の提供を受ける場合には、請負契約書の請負代金の額に材料の市場価格を加えた額で軽微な建設工事である必要があります。

許可が必要な工事にもかかわらず、許可を受けずに受注した場合は、建設業法により規制の対象となっております。

許可が必要な場合は、是非オータ事務所にご依頼ください。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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