このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ ご質問
途中入社した監理技術者がまた監理技術者証の商号変更を終えておりません。経営事項審査における技術者名簿の確認資料として、認められるでしょうか。
■ 回答と解説
関東地方整備局の場合、監理技術者証の商号変更を終えていなくとも経営事項審査における技術者名簿の確認資料とすることができます。
■ オータ事務所からのひとこと
関東地方整備局の場合は、監理技術者証の商号変更を終えていないことにより技術者の技術力がなくなるわけではないという点と常勤確認資料として、標準報酬決定通知書の提出を行っていることから確認書類として認められています。もちろん経営事項審査にかかわらず、現場の配置技術者となる場合は、速やかに商号変更の手続きを行いましょう。
オータ事務所 大森
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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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