2019年6月12日(水)「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。本法において、施行期日は公布の日から起算して1年6カ月を超えない範囲内において政令で定める日とされており、2020年秋頃の施行が見込まれます。(技術検定制度の見直しについては、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。)
これまでも情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」にて建設業法改正の法案の内容について解説して参りましたが、今後も具体的な基準等の内容が定められる政令、省令に関する情報と合わせてお知らせして参ります。
さて、建設業法改正についてもっと知りたいという方にお知らせです。建設業に特化した行政書士オータ事務所グループにおいて、建設企業に向けたセミナーを毎月開催する建設産業活性化センターは、2019年6月26日(水)『質問・相談事例から学ぶ建設業法セミナー』を開催いたします。特別講義として、『建設業法・民法改正に備えた請負契約書のチェックポイント』と題し、2020年4月施行の改正民法と合わせて、建設業者の工事請負契約書について変更を検討すべき事項を整理して解説いたします。詳しいお問い合わせは建設産業活性化センター事務局(03-5339-3295)までお願いいたします。