営業所技術者の確認資料と経営事項審査

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

 

■ よくあるご質問

東京都の営業所技術者の変更を行う際に確認資料として健康保険証の写しを提出しますが、事業所名がない(健康保険組合の為)ので他の資料も追加で提出しようと思います。経審(経営事項審査)の際は雇用保険資格取得確認通知書を提出して、入社日の確認をしているので、雇用保険資格取得確認通知書も合わせて提出することで、常勤確認資料とすることができますか。

■ 回答と解説

A:東京都は原則は、営業所技術者の常勤確認資料として雇用保険資格取得確認通知を求めていません。健康保険・厚生年金保険っ保険者に関する標準報酬決定通知書の写しなどほかの資料を提出しましょう。

■ オータ事務所からのひとこと

経営事項審査(経審)の申請を行っている担当の方の場合、確認するポイントが分かっている方も多いと思いますが、確認資料は原則は手引きで求められている書類を提出しましょう。

オータ事務所 大森

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