組織の再編で別法人を立てて会社を分割する時に、対応するべきことは沢山ありますが、それは建設業許可も例外ではありません。
建設業を新しい法人格でも営業したい場合、折角ならもともと持っている建設業許可を引き継ぎたいと考えることがあるのではないでしょうか。
経審の実績や入札参加資格も同様に引き継がれたら便利ですよね。
今回は経審についてお話します。
過去の実績を引き継ぐには「合併時経審」
経審の手続きでは、「合併時経審」という特殊な経営事項審査申請を受けることで、会社分割をした時に分割した部門の過去の工事の実績や売上高を引き継ぐことができます。
通常の経審と大きく違う点として、財務諸表や工事経歴書があげられます。
事業を分割して申請の会社にするのか、別の会社に一部の事業を引き継ぐのか、引き継ぐなかでも一部の事業のみを引き継ぐのか、、、、
会社分割の仕方で、書類の作成方法や確認方法も大きく変わってきます。
難易度の高い「合併時経審」をスムーズに申請するには、実績豊富な行政書士事務所にご相談を
どんなパターンであっても合併時経審は、通常の経審の手続きとは違う上に、その手続きの経験や実績のある人材や行政書士も全国で僅かだと思われます。
ただし、確かに「合併経審」は難易度の高い申請ですが、要点を抑えればスムーズに申請を進めることができます。
そして、建設業許可の事業承継と一緒に手続きをすることで、実績の引き継ぎ+必要書類の削減+スムーズな申請に繋がります。
(建設業許可の事業継承に関する記事はこちらをご覧ください)
「合併経審」を含め、特殊な経営事項審査申請の実績は毎年複数社のご依頼の実績を持っています。
通常の経審は毎年500社以上のご依頼をいただいています。
申請の流れや必要書類については、オータ事務所の蓄積された知識と経験で全てフォローします。
この機会に社内業務の負担を減らしていきませんか?
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