組織の再編で別法人を立てて会社を分割する時に、対応するべきことは沢山ありますが、それは建設業許可も例外ではありません。
新しい法人格でも建設業を営業したい場合、折角ならもともと持っている建設業許可を引き継ぎたいと考えることがあるのではないでしょうか。
経審の実績や入札参加資格も同様に引き継がれたら便利ですよね。
今回は建設業許可についてお話します。
建設業許可の手続きには、会社分割をする時に使える「事業承継」という認可制度があります。
これは、建設業者が譲渡・合併・分割等の事業承継を行うときに建設業許可の承継が行える非常に利便性の高い制度です。
しかし、通常の手続きとは違う上に、経験や実績のある行政書士も全国で僅かです。
「事業承継」は、2020年10月の建設業法改正によって新たな制度として設けられた認可申請ですが、オータ事務所は既に多くの実績があります。
オータ事務所の実績:合併 7件、分割3件=計10件(2023年10月現在)
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