【顧客からの問合せ】書面による請負契約の必要性

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

■ よくあるご質問

Q:工事発注者(建設業許可なし)が、建設業許可のない不動産管理会社に、500万円(税込)未満の工事を発注する場合も、建設業法第19条(書面による請負契約)の適用を受けますか?

■ 回答と解説

適用をうけます。 理由:19条の主語が ” 契約当事者は ”となっておりますので建設業許可の有無にかかわらず適用されます。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 関雄太

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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