Q&Aで分かる配置技術者のこと

今日は皆さまからご質問を頂くことが多い建設業許可の配置技術者についてQ&A形式でお答えいたします。

配置技術者については運用面で苦労される方も多いので、今一度ここで整理をして頂ければと思います。では、早速質問を見ていきましょう。

 

Q.配置技術者の要件は何ですか?
A.主任技術者と監理技術者に分けてご説明いたします。

【主任技術者】
一般建設業許可の専任技術者の要件と同じです。
・有資格者(1級、2級)
・指定学科卒業+実務経験3年(大卒)もしくは実務経験5年(高卒)
・実務経験10年

【監理技術者】
特定建設業許可の専任技術者要件と同じですが、監理技術者証の交付を受け監理技術者講習を修了した方でないといけない点は注意が必要です。
・有資格者(1級及び1級相当)
・主任技術者要件+24か月の指導監督的実務経験
※土木、建築、電気、管、鋼構造、舗装、造園の7業種は1級(相当)の資格者に限ります。

 

Q.配置技術者の専任性とは何ですか?
A.請負金額が税込3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の工事に配置される監理技術者・主任技術者は現場に専任しなければいけません。専任とは、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることを意味します。つまり、専任期間には請負金額の大小に関わらず他の工事の配置技術者になることは出来ません。

 

配置技術者_主任技術者_監理技術者_専任性

これらの基本をおさえた上で適正な技術者配置を行うために、自社の技術者(有資格者と実務経験者)をしっかり管理することが重要です。

さて、オータ事務所が協賛をさせて頂いている建設産業活性化センター主催のセミナーが6月20日(火) 14:00~新宿アイランドタワー20階にて開催されます。今回のテーマは「建設業に係る法改正のご紹介及び建設業法・関連業法Q&Aセミナー」。

こちらで紹介したようなQ&A形式のコーナーもあり、皆さまの建設業法に関する疑問を解決する内容となっております。ご参加は直前まで受付けておりますので、是非こちらより開催概要をご覧になってください。

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