建設業者のキホン−許可票のルール

建設業に特化した行政書士事務所オータ事務所でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

先日、建設業者のクライアントから次のようなご質問をいただきました。

「よく工事現場で見かける許可票を営業所にも掲げないといけないと聞いたのですが、本当に掲示が必要なのでしょうか?」

ということで、建設業者にとっては基本中のキホンと言える許可票に関するルールを解説します。許可票(標識)に関するルールは、しっかりと法律(建設業法)で定められているルールなので、許可を受けて建設業を営んでいる建設業者はこのルールを守らなければいけません。ルールをかんたんにまとめると以下の通りとなります。

・許可票(標識)に関するルールは建設業法第40条で定められています。

・建設業者は店舗(=営業所)にて公衆の見やすい場所に許可票(標識)を掲示しなければなりません。

・発注者から直接請負った建設業者は現場にて公衆の見やすい場所に許可票(標識)を掲示しなければなりません。

・店舗及び現場に掲げる許可票(標識)の様式はそれぞれ建設業法施行規則で定めらていて、内容が異なります。

ちなみに、2020年の建設業法の改正によって現場に掲げる許可票(標識)は、発注者から直接請負った建設業者、いわゆる元請業社のみで良いこととなりました。一方、施工体系図に下請負人の建設業許可の情報をより詳しく記載することが必要となっています。また、許可票(標識)はデジタル技術の活用による効率化をふまえて、デジタルサイネージによることも国土交通省は認めています。その場合は、以下の(1)〜(3)の要件を満たす必要があります。

(1)公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。

(2)デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない)。

(3)施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることとする。

当社は許可票(標識)を取り扱っていますので、許可票(標識)の掲示をできていない建設業者の方は、こちらからお問合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA