いよいよ令和6年4月から建設業についても罰則付きの時間外労働規制の一般則が適用され、建設業の働き方改革は待ったなしの状況です。建設業者は建設業法第19条の5で規定される著しく短い工期の禁止に違反しないよう適正な工期設定を行うために、週休2日の確保と長時間労働の是正が必要です。
ここでは、適正な工期設定を行うための取組みポイントを、発注者から直接請負う元請負人の立場で取りまとめます。元請負人は、工期に関する基準を考慮し、受発注者間の工期設定が下請契約の工期設定の前提になることを理解して、以下の取組みを推進すると良いです。
取組みポイント
・施工条件が不明瞭な場合は発注者に施工条件を明らかにするよう求める
・元下間においては下請負人の工期の見積りを尊重する
・前工程で遅延が発生した場合は、後工程のしわ寄せ防止のために適切に工期を延長する
・竣工日優先で工程を短縮する場合は、突貫工事に必要な掛増し費用をふまえて請負代金の額を変更する
・建設資機材の納期の遅延等により工程に影響が生じる場合は、必要に応じて工期を延長する
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