建設業許可の決算変更届(事業年度終了報告)の概要について

建設業に特化した行政書士事務所オータ事務所で行政書士として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている関です。

今回は建設業者が毎年許可行政庁に提出が必要な手続きである「決算変更届」について、概要を解説します。

建設業許可業者は毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(=事業年度終了報告)」の提出が義務づけられています。未提出があると他の手続き(許可更新・業種追加・経審)が受付けられなくなるので注意が必要です。

決算変更届とは?

建設業許可を持つ事業者が、その事業年度内の工事実績と財務内容を行政庁へ毎年報告する届出です。名称は「決算変更届」「事業年度終了報告」など自治体で表記差がありますが、根拠と期限は建設業法に基づく全国共通の運用です(4か月以内)。

「経審・更新」との関係

公共工事を請け負うための経営事項審査(経審)は、有効期間が審査基準日から1年7か月です。切れ目なく継続するには毎年決算後すみやかに申請が必要で、申請前に必ず「決算の変更届出書」を済ませておくことが必要です。

5年に一度の許可更新においても、未届の決算変更届がある場合は受付がされないケースもあるので注意が必要です。

提出期限の目安(早見表)

  • 3月決算 → 7月末まで
  • 6月決算→10月末まで
  • 12月決算 → 4月末まで

オータ事務所では毎年の決算変更届を余裕を持ったスケジュールでご案内しております。手続きの方法がわからないといった事業者様だけでなく、未提出の届出がないか不安な事業者様は是非とも弊社にお問い合わせください。

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