会社間の事業承継(事業譲渡・合併・分割)により、建設業許可も当然に引き継ぎが行われるわけでなく、許可を受けている行政庁に対してあらかじめ「認可」を受ける必要があります。
では、上記の「認可」を行うことによりどのようなメリットがあるのかを以下で紹介していきます。
事業再編日から建設業許可を引き継げるため、事業の空白期間を生じさせない
例えば、吸収分割を想定した場合、許可の承継をする会社(以下、「承継人」)から承継される会社(以下、「被承継人」)において、それぞれ以下の手続きが必要になります。
承継人・・・事業再編日以降、従前の建設業許可を廃業
被承継人・・・事業再編日以降、建設業許可の新規申請を行う
上記の場合、事業再編日以降でないと手続きができず、被承継人が行う新規申請については、東京都知事許可の場合は申請後25日程度、大臣許可の場合は申請後90日程度の標準処理期間があります(土日祝日等の閉庁日を除く)。
それまでは許可がない状態での営業になりますので、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500 万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じます。
そこで、あらかじめ事前の認可 を受けることで承継日からスムーズに許可の引継ぎを行うことができます。
事業再編日までに事前にしっかりとした準備が必要になりますが、ご相談から手続きの完了までしっかりサポートさせていただきます。
是非お気軽にお問い合わせくださいませ。