建設業許可の事業承継の取り扱いについて

昨今、グループ内の再編によるM&Aが活発の活用されておりますが、各種許認可、特に建設業許可をお持ちの会社間で事業承継が発生する際は、必要な手順が発生することがあるので注意が必要です。

以前は、建設業者が事業承継(事業譲渡・合併・分割)を行う時 には、従前の建設業許可を廃業すると共に、一から新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。

しかし、令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継に関する制度が新設され、行政庁にあらかじめ事前の認可を受けることで空白期間を生じることなく、建設業者としての地位を承継することができるようになりました。

これにより、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500 万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が解消され、承継の効力発生日に許可の引継ぎが有効に行われることができます。

しかしながら、建設業許可の承継は、事業譲渡・合併・分割により当然に引き継がれるものではなく、あらかじめ行政庁から認可を受ける必要がありますので、ご注意ください。

特にスケジュールについて、要件の確認等早い段階から準備を進めていく必要がありますので、再編の検討の段階からご相談くださいませ。

御社の再編に合ったご案内を余裕を持ったスケジュールで提案させていただきます。

制度としては新しいものですが、弊社では多くの取引実績がありますので、是非お気軽にご相談くださいませ。

 

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