皆さんこんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。
さて、本日は国土交通省が環境省および厚生労働省と合同で実施する、建設リサイクル法にかかる全国一斉パトロールの概要のお知らせと、建設リサイクル法の基本をおさらいいたします。
建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)が完全施行されて約16年が経過し、建設リサイクル法の目的である、建設資材のリサイクル率の向上や不法投棄量の減少について着実に効果が上がっています。対して、2016年6月に「解体工事業」が建設業法に新設されたことを受け、解体工事に関し新たに許可を取得する建設業者が増加していることや、解体工事に伴うアスベスト飛散の防止及びフロン類の廃棄時回収など、必要となる知識・技術がより広範になり、これまで以上に現場における法令の順守徹底が重要になっていることから一斉パトロールが毎年実施されています。一斉パトロールの概要は下記をご確認ください。
実施期間
2018年10月頃 ~ 2018年11月頃
実施機関
・各都道府県及び特定行政庁の建設リサイクル法担当部局
・各都道府県及び特定行政庁の環境部局
・各都道府県労働局の労働基準監督署
実施内容
【建設リサイクル法担当部局】 建設リサイクル法の順守状況の確認及び周知徹底
【環境部局】 廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の順守状況の確認及び周知徹底
【労働基準監督署】 労働安全衛生法、石綿障害予防規則の順守状況の確認及び周知徹底
上記の期間以外にも定期的に現場パトロールが実施されていますので、この機会にぜひ建設リサイクル法の基本を復習してください。
【建設リサイクル法の基本】
法律の概要
①対象建設工事について建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の受注者への義務付け
②対象建設工事について元請業者から発注者への書面による報告、発注者(又は自主施工者)から都道府県知事への工事の事前届出の義務付け
③対象建設工事について契約書面への分別解体の方法、解体工事費等の明記
④解体工事業者の登録制度、技術管理者による解体工事の監督
対象建設工事とは?
特定建設資材(①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上のもの。
さて、前述した通り2016年6月1日に新設された解体工事業は経過措置が取られており、2016年6月1日現在で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、2019年5月末日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を請負うことが可能です。この経過措置までいよいよ残り1年を切り、解体工事の追加申請を検討されている方も多いのではと思いますが、国土交通大臣許可の場合は申請の標準処理期間が4か月とされていますので、業種追加申請を行う場合は早目の申請をお勧めいたします。
オータ事務所行政書士法人は解体工事の業種追加申請について、既に100件を超える実績があります。解体工事に該当する工事内容、解体工事の専任技術者になれる資格等、申請にあたっては注意すべき点があります。追加申請をご検討中の方はお気軽にお問合わせください。また、建設業法や建設リサイクル法をはじめとする建設業者が順守すべき法令などをテーマとするセミナーや相談会は、グループの一般社団法人建設産業活性化センターでも行っております。皆さまのご利用をお待ちしております。