国土交通省は10月より直轄工事を対象に、下請業者が社会保険に未加入であった場合、元請業者に対してペナルティーの適用を開始しました。
4月より全ての下請業者を社会保険加入業者に限定し、下請業者に未加入業者が含まれていた場合は、30日以内の猶予期間を設けて元請業者に社会保険の加入を指導するように促していました。今回のペナルティー適用開始は未加入業者「排除」の更なる強化となります。
ペナルティーの内容は?
1.制裁金
2.指名停止
3.工事成績減点
制裁金の額は?プロセスは?
(二次下請業者が未加入の場合)
ポイントは1次下請だけでなく全ての下請業者を対象に未加入業者が含まれていた場合、元請業者へのペナルティーが適用される点にあります。したがって元請会社は全ての下請業者に対してより強く指導することが求められます。
施工体制における社会保険の加入状況については、一人親方の扱いも含めて、現場レベルでは混乱の声も多く聞こえてきます。この機会に各保険の加入義務等について整理してみましょう!
各保険の加入義務と加入対象
一人親方の場合は?
請負で契約している一人親方さんを直接雇用に切り替えて保険加入させることまでは求めていません。しかし、そもそも就労実態が「請負人」として適切かどうか、「労働者」に該当していないかどうかを確認する必要があります。
社会保険各種の手続きでお困りの方は、OTA社会保険労務士法人(03-3340-3214)までお気軽にお問合せください。