皆さんこんにちは!広報部の清水です。今日は登録基幹技能者講習修了証の取扱いについて、元請業者の視点で役立つ情報をお届けいたします。
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の改正によって建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を修了した者については、平成30年4月1日より、主任技術者の要件を満たす者として認められることとなりました。
工事を注文する元請業者の立場でも下請業者の主任技術者が登録基幹技能者の場合、その修了した講習修了証が主任技術者要件を満たしているかを把握していなければなりません。
講習修了証はここを見る!
改正にともなって講習修了証の様式が変更されています。尚、国土交通省から各登録機関には速やかな講習修了証の再交付を要請しているところです。
(新様式)
新様式では主任技術者の要件を満たす者であると明記されています。
(旧様式)
旧様式においても10年の実務経験を有する建設業の種類が明記されており、一部の講習(※)を除き、主任技術者の要件を満たしていることが確認できます。
※登録橋梁基幹技能者講習、登録トンネル基幹技能者講習、登録海上起重基幹技能者講習、登録標識・路面標示基幹技能者講習、登録外壁仕上基幹技能者講習は従前の講習修了証では主任技術者の要件を満たしていることを確認できません。
講習と主任技術者として認められる建設業の種類は下表をご確認ください。一般建設業許可の専任技術者も同様に考えます。
さて、オータ事務所グループの建設産業活性化センターでは8月28日(火)に、毎年好評いただいているQ&A形式セミナーを開催いたします。テーマは法令に違反すると監督処分につながる可能性のある「建設業法における工事現場のルール」と、今秋より多くの発注機関で受付が開始される「競争入札参加資格」の2つ。Q&A形式だからこそ、より具体的な実務に活かせる内容満載でお届けいたします!お申込みは建設産業活性化センターのホームページより申込用紙をダウンロードの上、お願いいたします。