元請業者にも役立つ登録基幹技能者に関すること

皆さんこんにちは!広報部の清水です。今日は登録基幹技能者講習修了証の取扱いについて、元請業者の視点で役立つ情報をお届けいたします。

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の改正によって建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を修了した者については、平成30年4月1日より、主任技術者の要件を満たす者として認められることとなりました。

工事を注文する元請業者の立場でも下請業者の主任技術者が登録基幹技能者の場合、その修了した講習修了証が主任技術者要件を満たしているかを把握していなければなりません。

講習修了証はここを見る!
改正にともなって講習修了証の様式が変更されています。尚、国土交通省から各登録機関には速やかな講習修了証の再交付を要請しているところです。

 

(新様式)
新様式では主任技術者の要件を満たす者であると明記されています。

登録基幹技能者講習修了証新様式主任技術者

 

(旧様式)
旧様式においても10年の実務経験を有する建設業の種類が明記されており、一部の講習(※)を除き、主任技術者の要件を満たしていることが確認できます。

登録基幹技能者講習修了証旧様式主任技術者
※登録橋梁基幹技能者講習、登録トンネル基幹技能者講習、登録海上起重基幹技能者講習、登録標識・路面標示基幹技能者講習、登録外壁仕上基幹技能者講習は従前の講習修了証では主任技術者の要件を満たしていることを確認できません。

 

講習と主任技術者として認められる建設業の種類は下表をご確認ください。一般建設業許可の専任技術者も同様に考えます。

建設業の種類建設業許可業種の種類

 

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