【顧客からの問合せ】 登記上の住所と事実上(主たる営業所)の住所が異なる場合の手続きは|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

  •  登記上の住所と事実上(主たる営業所)の住所が異なる。 今回、登記上の住所を移転し、事実上の住所を同じになった。 何か手続きが必要か教えてほしい

■ 回答と解説

建設業許可の所在地変更の手続きが必要。 東京都知事許可の場合、必要書類は、履歴事項全部証明書が必要です。

■ オータ事務所からのひとこと

建設業の申請は、登記上の所在地と異なる所在地で営業している場合、両方の所在地を記載して届出を行います。個人ですと住民票住所と本籍みたいなものですね。建設業の届出は煩雑になりやすいのでぜひオータ事務所へアウトソーシングしましょう。

オータ事務所 第一事業部 大森

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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