【顧客からの問合せ】新部署立ち上げに伴い、建設業許可の業種追加は可能?|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

建設業許可を取得後に、新しい部門を立ち上げて、仕事をしたい。新たに建設業の業種を追加することはできますか?

■ 回答と解説

法人で取得していない業種を追加の場合は、許可業種追加申請になります。建設業許可新規や建設業更新申請と同様に、役員や令三条使用人の確認書類も提出することになります。もちろん新しく追加する業種の営業所技術者が必要になります。審査が終わると許可通知が届きます。

法人ですでに取得している建設業種を支店(従たる営業所)などの営業所で取得していなかった場合、従たる営業所の業種追加する場合は、変更の届出になり、営業所技術者の書類などの提出で完了することができます。

■ オータ事務所からのひとこと

新しく部署を立ち上げる場合などは、すでに取得している建設業の許可業種で工事を請け負うことができるか、業種判断を適切に行わなければなりません。

また新しい部署がいつできるか、それまでに必要な建設業許可業種を取得をしておかなければなりません。

もちろん建設業許可業種を取得する要件がみたされているかも事前に確認が必要です。

新部署立ち上げや組織変更に伴う手続きはぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 第一事業部 大森

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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