建設業許可を有する事業者は、毎事業年度終了後、許可行政庁に「決算変更届」を提出することが義務付けられています。
こちらは、主に事業年度に行った工事内容を記載する「工事経歴書」と決算内容を示す「建設業財務諸表」で構成されています。
今回は、「建設業財務諸表」について、その特徴と注意点について解説していきます。
行政庁に提出する「財務諸表」は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)で定められており、勘定科目等も決められた科目を用いることになります。そのため、株主総会や税務申告等で提出した決算報告書では、認められません。
財務諸表の構成は、「貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表・附属明細表(資本金が1億円以上の場合)」と一般的な決算報告書と相違ありません。
ここまで読むと、それなら少し手直しするだけで簡単に対応できそうと思われるかもしれません。
大きな違いは、勘定科目を「建設業にかかわる金額」と「それ以外の事業(以下、兼業)にかかわる金額」に分ける必要がある、ということです。
主な例は、以下の通りです。
(兼業) (建設業)
売掛金 完成工事未収入金
買掛金 工事未払金
仕掛品 工事未払金
上記は簡単なほんの一例です。建設業財務諸表では、特有の科目や処理を行う必要がございます。
建設業が主な事業ではない事業者の方では馴染みが無いものも多くあるでしょう。
建設業はメイン事業ではないのに、手引きを毎回調べ、時間をかけて作成していくのはとても非効率です。
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