このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ ご質問
法人の代表者が変更になった場合、建設業許可に影響はありますか?
■ 回答と解説
代表者の変更そのものは許可の有効性に直接影響はありません。ただし、速やかに変更届を提出する必要があります。提出が遅れると行政指導の対象となる場合がありますので注意が必要です。
■ オータ事務所からのひとこと
なお、代表者様の変更に伴い、その方が役員そのものを退任される場合や、「経営管理責任者」や「専任技術者」が変更となる事が多いケースです。
その場合は同時にそれぞれの変更届を行う必要がありますので注意が必要です。
オータ事務所 百日
