令和8年(2026年)1月施行の行政書士法改正により、
行政書士以外の者が報酬を得て書類作成等を行うことについて、従来よりも明確に規定されました。
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務(書類作成等)を行うことができない」
(行政書士法第19条第1項)
従来の慣行として、行政書士の要件を満たさない事務代行会社/関連会社等に書類作成を依頼されているケースも見受けられ、内容によっては同条に抵触することが指摘されています。
とりわけ「入札参加資格」の場合は申請件数が数百から数千件に上る場合もあり、違法状態解消に向けて内製化するには負担が大きい一方、それだけの件数を受託可能な体制を持つ行政書士事務所も限られているため、対応に課題を抱える企業様も少なくありません。
なお、万一違反と判断された場合には、一年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
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