屋外広告業登録申請
屋外広告物の表示・設置に関する工事を広告主から請け負う法人や個人は、
元請・下請問わず、事前に都道府県知事・指定都市・中核市の長の登録を受けなければなりません。
登録を受けるには、屋外広告業を行う営業所ごとに『業務主任者』を選任し、
役員の住民票などの必要書類をそろえて申請書を提出する必要があります。
※業務主任者とは下記の要件のいずれかを満たす方です。
① 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
② 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
③ 屋外広告物法に規定する登録試験期機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む。)
自治体ごとに申請書のフォームが異なりますので、それぞれへの申請書・変更届を作成するのは、
予想以上の手間がかかります。また、必要書類にも微妙な違いがありますので、
申請書類に不備があるとして補正が要求され、予想外に登録に時間がかかってしまうこともありえます。
条例には、違反した場合の罰金や営業停止などの罰則も設けられております。
コンプライアンスが重要視されている昨今、適切な手続きの重要性は増しているといえます。
屋外広告業の登録制度を設けている自治体は全国で108箇所となり(平成25年8月現在)、
業務を行われるすべての自治体への登録・変更の管理は非常に煩雑です。
是非、皆様の業務の効率化のために、オータ事務所をご活用ください!
オータ事務所の申請代行の流れ
屋外広告業登録の申請について
- まず、電話か来所でご相談いただきお見積りを作成いたしします。
- ご依頼が決まりましたら、ご相談いただきながら下記登録申請の必要書類をご用意いただきます。
- オータ事務所が書類を作成して、作成した書類にご捺印をいただき官公庁に提出致します。
- 各官公庁で登録の要件に適合しているか否かの審査を行います。
- 申請が登録の要件に適合している場合には「屋外広告業者登録簿」に登録されます。
- 申請が登録の要件に適合している場合には「屋外広告業者登録簿」に登録されます。
- 登録された場合は、申請された方に登録年月日等をお知らせする「屋外広告業登録通知書」が送付されます。
オータ事務所へご依頼をいただくメリット
①全ての官公庁ごとの免許期限管理を行えます。
②110官公庁全てに提出実績があり安心してお任せいただきます。
③必要書類もオータ事務所で取得(別途有料)しますので面倒な手続は不要です。