【顧客からの問合せ】専任技術者の要件が改正されたと聞きました。変更内容をおしえてください。|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

  • 専任技術者の要件が改正されたと聞きました。改正内容をおしえてください。

■ 回答と解説

建設業の許可要件である専任技術者は、営業所技術者と呼ばれるように変わりました。また、配置技術者(主任技術者、監理技術者)の兼任できるよう要件も追加されました。専任特例1号になります。

■ オータ事務所からのひとこと

技術者の要件も変更しています。施工管理技士の資格を取得している者が取得した以外の実務経験を取得していれば、3年又は5年の実務経験を積むことで、その実務経験の業種の営業所技術者になれます。何の業種でもなれるわけではありません。 対象の業種は決められていますので、新たに業種追加したい方はお問い合わせください。

オータ事務所 第一事業部 大森

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