このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
営業停止処分を受けてしまいました。契約ができないのはわかりますが、公共工事の入札に参加ならできますか?
■ 回答と解説
参加できません。処分期間が明けるまでは入札参加を行うことはできません。東京都では営業停止処分により停止を命ずる行為として、請負契約の締結及び入札、見積等これに付随する行為と定めています。
■ オータ事務所からのひとこと
営業停止処分を受けてしまった場合の停止すべき行為を今回はお伝えしましたが、営業停止処分を受けても行うことのできる行為もあります。営業停止処分を受けた業者と元請、下請関係の場合は、知っておく必要がありますね。建設業コンプライアンス相談も行っております。ぜひご連絡ください。
オータ事務所 第一事業部 大森
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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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