国土交通省が建設業法改正を検討する「事前認可制」とは?

建設業法改正

こんにちは。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 広報部の清水です。 建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。 2019年2月26日(火)内閣府の諮問会議である規制改革推進会議が開催され、建設業許可制度の課題となっている事業承継について議論が行われました。中でも個人事業主の事業承継について、詳細にわたる内容が公表されましたのでご紹介いたします。下請業者に個人事業主が含まれるという元請業者や専門工事業者にとっても、高齢化する個人事業主とその建設業許可の承継は重要課題ですので、最新情報を確認しておきましょう。 2018年3月末時点で建設業者における個人事業主の事業者数は78,782業者で、建設業者全体(464,889業者)に占める割合は16.8%となっています。技能労働者同様に個人事業主も高齢化が進み、早期の事業承継は喫緊の課題となっています。建設業許可は法人格もしくは個人に与えられるものであるため、現行制度では個人事業主である親の建設業許可を承継者である子は当然に引き継ぐことはできず、子は新たに建設業許可の申請が必要です。


許可の空白期間はこれで解決! 事業承継の事前認可制 国土交通省は個人事業主の事業承継、とりわけ相続を対象に建設業許可の承継について、事前認可性を設けることで許可の空白期間が生じないようにするよう調整を行っています。例えば、許可の空白期間によって先代の突然の死亡にともない工事が止まる等、発注者にとっても不利益な影響が生じるためです。


承継時の事前認可制度における手続きは? ① 承継前に既に承継者(子)が経営業務管理責任者、専任技術者となっている場合 承継者(子)の「財産的基礎」「誠実性」「欠格要件」について確認を行います。 ② 承継前に既に承継者(子)が専任技術者となっている場合 承継者(子)の「経営能力」「財産的基礎」「誠実性」「欠格要件」の確認を行います。 ③ 被承継者(親)が経営業務管理責任者、専任技術者となっている場合 「経営能力」「技術力」「財産的基礎」「誠実性」「欠格要件」の確認を行います。


また、議論においては経営業務管理責任者としての経験要件について廃止する方向であることが触れられております。さらに、事業承継の認可制度においては現行の許可制度の標準処理期間(大臣許可:120日 / 知事許可:概ね30日程度)より短縮することで、事業者の負担を軽減することを国土交通省に求めました。   ただし、この事前認可制度には建設業法の改正が必要です。まさに今、現行の許可制度の下、事業承継時における建設業許可取得でお悩みの個人事業主の方、下請業者である個人事業主の建設業許可取得が上手く行かず、現場入場させることができなくてお困りの元請業者や専門工事業者の方は、2018年に建設業許可の新規取得代行実績50件を超えるオータ事務所に、ぜひ一度お問い合わせください!電話(0120-321-326)でのお問合せも承っております。

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