経営業務管理責任者が退職した場合、建設業許可は?

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

 

■ よくあるご質問

経営業務管理責任者が退職したらどうなりますか?

■ 回答と解説

A:そのままでは許可要件を満たさなくなりますので、空白期間が出来ない様に速やかに新しい経営業務管理責任者を選任し、変更届を提出する必要があります。要件を満たす人材が確保できない場合、最悪の場合許可の維持が難しくなります。

専任技術者(営業所技術者)が退職した場合も同様です。

■ オータ事務所からのひとこと

本件は東京都知事許可での話ですが、許可行政庁による審査内容の違いは少ないと思います。もし書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 芳賀

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

HOME PAGE

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA