更新における常勤性確認のための資料について

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

 

■ よくあるご質問

常勤役員等(経営業務管理責任者)や営業所技術者(専任技術者)の常勤性はどう証明しますか?

■ 回答と解説

A:社会保険の加入証明や給与支払い記録などで確認されます。事業所名の入った保険証や標準報酬決定通知書をご用意ください。非常勤ではない他社兼務や名義貸しでは認められません。

■ オータ事務所からのひとこと

本件は東京都知事許可での話ですが、許可行政庁による審査内容の違いは少ないと思います。もし書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 芳賀

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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