建設業許可業者です。現在雇用者は無しですが、雇用保険事業者として事業者番号がある場合には雇用保険は加入扱いで良いですか?

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

 

■ よくあるご質問

建設業許可業者です。現在雇用者は無しですが、雇用保険事業者として事業者番号がある場合には雇用保険は加入扱いで良いですか?

■ 回答と解説

A:雇用保険事業者としての番号がある場合は、健康保険の加入状況の雇用保険加入は(1)としてください。

■ オータ事務所からのひとこと

本件は東京都知事許可での話ですが、許可行政庁による審査内容の違いは少ないと思います。もし書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 芳賀

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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