このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
建設業法では、営業所を設けて営業する場合は、許可を取得しなければならないと定められていますが、営業行為は、契約書を取り交わすことを指しているのでしょうか。
■ 回答と解説
A:請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を指しています。またその行為を行う事務所は建設業の許可を取得しなければなりません。また契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問われていません。
■ オータ事務所からのひとこと
企業規模が大きくなれば法的根拠を明確にしておく必要があります。何となく感覚で、営業行為はわかっていても、具体的に何を指しているかを確認し、適切な手続きを行いましょう。
オータ事務所 大森
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。
