【顧客からの問合せ】東京都知事許可で建設業許可の解体工事を持っていない会社で、500万以下の工事をする場合、「解体工事業者登録」が必要になりますか。|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

東京都知事許可で建設業許可の解体工事を持っていない会社で、500万以下の工事をする場合、「解体工事業者登録」が必要になりますか。 因みに、建築一式と土木一式は持っています。

■ 回答と解説

建築・土木一式を持ってる場合は、500万以下の解体工事は「解体工事業者登録」を持ってなくてもできます。 建築一式・土木一式を持ってない場合は、500万以下の解体工事をする際、工事管轄場所の都道府県ごとに「解体工事業者登録」の申請が必要です。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

オータ事務所 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

HOME PAGE

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA