このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
建設業許可における常勤役員(経営業務管理責任者)は他社兼務できますか?
■ 回答と解説
原則、常勤役員は主たる営業所に常勤しなければならず、一つの営業所に常勤常勤性を欠くと許可の取り消しになる場合があります。
■ オータ事務所からのひとこと
常勤役員(経営業務管理責任者)と営業所技術者(専任技術者)は、営業所に常勤しなければならず、常勤しない場合は許可要件を満たさないことになります。許可要件の詳細を知りたい方はご連絡ください。
オータ事務所 第一事業部 大森
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