「正当な理由による契約分割」とは何ですか?

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

 

■ よくあるご質問

「同一の建設業者が工事を複数契約に分割して請け負う場合、原則合算とする。ただし正当な理由に基づく場合は除外される」とありますが、正当な理由とはどんなケースですか?

■ 回答と解説

A:同一現場・同一内容だが工期が離れているため分割発注する場合

予期せぬ追加工事が発生し、工事内容が別物となったため分割した場合

などがございます。その他ケースバイケースで判断される場合もございます。

■ オータ事務所からのひとこと

本件は関東の大臣許可での話ですが、許可行政庁による審査内容の違いは少ないと思います。もし書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 芳賀

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