このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
「法人でかつ株式会社である場合にあっては、総株主の議決権の100 分の5 以上を有する株主、その他の法人にあっては、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者を記載する義務がありますが、自己株式の場合は記載する必要がありますか?」
■ 回答と解説
義務ではありませんが、また自治体にもよりますが、「発行株数とあまりにも乖離があると良くないので記載してもらったほうが良い」という審査官もおります。迷ったら記載したほうが間違いないでしょう。
■ オータ事務所からのひとこと
本件のように、行政ごとに細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。
書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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