特別加入の補償

主な補償

療養(補償)給付

療養補償給付とは、労働者が業務または通勤が事由で負傷したり、病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。
療養補償給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。療養の給付とは、労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等で無料で治療や薬剤の支給などを受けられます。 これを現物給付といいます。
療養費用の支給とは、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で医療を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。療養補償は業務または通勤中に発生した怪我や病気の治療費を補償する制度です。

休業(補償)給付

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者休業給付(複数業務要因災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。

障害(補償)給付

障害補償給付の額は、労働者災害補償保険法施行規則別表1で定める障害等級の区分により、以下の通りになっています。なお、障害等級表に当てはまらない障害については、障害等級表にある障害に準じて障害等級を決定することになっています。

遺族(補償)給付

遺族補償年金の受給資格を得られるのは、労災の対象となった労働者が亡くなった当時、その人の収入に頼って生活していた(同一の生計を維持していた)人です。対象となるのは「 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 」で、優先順位もこれと同じ順になります。
また、遺族は労災が認定された当時に一定の年齢である、もしくは一定の障害を認定されていなければなりません。ただし、妻に限っては、この条件から除外されます。「その人の収入に頼って生活していた(同一の生計を維持していた)」の定義については、ほとんどまたはすべての生活を労働者の収入でまかなっている必要はなく、一部分でも該当していれば認められるのです。

Q&A よくある質問